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事業承継税制

ひとことで言うと

後継者が非上場会社の株式等を贈与や相続で取得した場合に、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の場合に免除する制度の通称。

事業承継税制は、後継者が、経営承継円滑化法に基づく認定を受けた非上場の中小企業者の株式等を、先代経営者などから贈与または相続・遺贈により取得した場合に、一定の要件のもとで、その株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の場合に免除する制度の通称です(租税特別措置法70条の7、70条の7の2)。

このほか、2018年1月1日から2027年12月31日までの間に最初の贈与・相続等をする場合などを対象とする特例措置が設けられています(同法70条の7の5、70条の7の6)。

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