除外合意・固定合意とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)の遺留分に関する民法の特例に基づく合意です。旧代表者(先代経営者)の推定相続人と後継者が、全員の合意で、書面により、後継者が贈与等で取得した自社株式等の価額を遺留分算定の財産に算入しないこと(除外合意)、又は合意時の価額(弁護士・税理士などの証明が必要)とすること(固定合意)を定めます(同法4条1項)。
合意は、経済産業大臣の確認を受けた後、家庭裁判所の許可を受けて初めて効力を生じます(7条、8条1項)。
経営承継円滑化法に基づき、中小企業の後継者と先代経営者の推定相続人全員が、後継者が贈与等で取得した自社株式等を遺留分算定の基礎財産に算入しないこと、又は合意時の価額に固定することを定める合意。
除外合意・固定合意とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)の遺留分に関する民法の特例に基づく合意です。旧代表者(先代経営者)の推定相続人と後継者が、全員の合意で、書面により、後継者が贈与等で取得した自社株式等の価額を遺留分算定の財産に算入しないこと(除外合意)、又は合意時の価額(弁護士・税理士などの証明が必要)とすること(固定合意)を定めます(同法4条1項)。
合意は、経済産業大臣の確認を受けた後、家庭裁判所の許可を受けて初めて効力を生じます(7条、8条1項)。
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