遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、遺産の一定割合の取り分です。直系尊属のみが相続人である場合は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1で、相続人が数人いるときはこれに各自の法定相続分を乗じます(民法1042条)。
遺贈や贈与によって遺留分を侵害された者は、受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(1046条1項)。この請求権は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します(1048条)。
兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された、遺留分を算定するための財産の価額に一定の割合を乗じた額の取り分。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、遺産の一定割合の取り分です。直系尊属のみが相続人である場合は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1で、相続人が数人いるときはこれに各自の法定相続分を乗じます(民法1042条)。
遺贈や贈与によって遺留分を侵害された者は、受遺者や受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(1046条1項)。この請求権は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します(1048条)。
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