死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます(民法554条)。贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで効力を生ずる契約であり(549条)、遺言による単独行為である遺贈とは、この点で異なります。
死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます(554条)。相続税法上も、死因贈与により取得した財産は遺贈により取得したものとして相続税の対象となります(相続税法1条の3第1項1号)。
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与で、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されるもの。
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます(民法554条)。贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで効力を生ずる契約であり(549条)、遺言による単独行為である遺贈とは、この点で異なります。
死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます(554条)。相続税法上も、死因贈与により取得した財産は遺贈により取得したものとして相続税の対象となります(相続税法1条の3第1項1号)。
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