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租税特別措置法

ひとことで言うと

当分の間の措置として、所得税・法人税・相続税・消費税などの内国税を軽減・免除するなどの特例を定める法律。

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税、印紙税その他の内国税を軽減し、免除し、若しくは還付し、又は納税義務、課税標準・税額の計算、申告書の提出期限や徴収について、所得税法・法人税法などの各税法や国税通則法・国税徴収法の特例を定める法律です(1条)。

特定の政策目的のための税額控除や課税の特例が数多く置かれており、政策上の措置を定める法律とされます。

法令等

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