財産評価基本通達とは、相続税・贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを、国税庁長官が示した通達です(昭和39年4月25日付)。財産の種類ごとに評価の方法を定めています。
同通達は、財産の価額は時価により、時価とは課税時期に不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額で、この通達の定めによって評価した価額によるとしています(同通達1(2))。その評価が著しく不適当と認められる財産は、国税庁長官の指示を受けて評価します(同通達6)。
相続税・贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価方法について、国税庁長官が定めた基本的な取扱いの通達。
財産評価基本通達とは、相続税・贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを、国税庁長官が示した通達です(昭和39年4月25日付)。財産の種類ごとに評価の方法を定めています。
同通達は、財産の価額は時価により、時価とは課税時期に不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額で、この通達の定めによって評価した価額によるとしています(同通達1(2))。その評価が著しく不適当と認められる財産は、国税庁長官の指示を受けて評価します(同通達6)。
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