法令解釈通達とは、国税庁長官が、国税に関する法令の解釈や取扱いを統一するため、国税局長・税務署長などに対して発する通達をいいます。各省大臣や庁の長官が所管の機関・職員に発する訓令・通達(国家行政組織法14条2項)の一つで、法人税基本通達などの基本通達と個別通達があり、事務運営指針とは区別されます。
通達は行政組織の内部では職員を拘束しますが、法源ではなく、納税者や裁判所に対する外部的な拘束力はないと解されています。
国税庁長官が、国税局長・税務署長などに対し、税法の解釈を示して取扱いを統一するために発する通達。
法令解釈通達とは、国税庁長官が、国税に関する法令の解釈や取扱いを統一するため、国税局長・税務署長などに対して発する通達をいいます。各省大臣や庁の長官が所管の機関・職員に発する訓令・通達(国家行政組織法14条2項)の一つで、法人税基本通達などの基本通達と個別通達があり、事務運営指針とは区別されます。
通達は行政組織の内部では職員を拘束しますが、法源ではなく、納税者や裁判所に対する外部的な拘束力はないと解されています。
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