租税法律主義とは、あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とするという原則をいいます(日本国憲法84条)。国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うとする30条も、84条とともに租税法律主義を定める規定とされます。
「租税法律主義」は条文上の言葉ではなく講学上の呼び名で、その内容として、課税の要件を法律で定めること(課税要件法定主義)と、その定めを明確にすること(課税要件明確主義)などが挙げられます。
租税を新たに課したり変更したりするには、法律または法律の定める条件によらなければならないとする憲法上の原則。
租税法律主義とは、あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とするという原則をいいます(日本国憲法84条)。国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うとする30条も、84条とともに租税法律主義を定める規定とされます。
「租税法律主義」は条文上の言葉ではなく講学上の呼び名で、その内容として、課税の要件を法律で定めること(課税要件法定主義)と、その定めを明確にすること(課税要件明確主義)などが挙げられます。
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