お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
そぜいほうりつしゅぎ

租税法律主義

ひとことで言うと

租税を新たに課したり変更したりするには、法律または法律の定める条件によらなければならないとする憲法上の原則。

租税法律主義とは、あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とするという原則をいいます(日本国憲法84条)。国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うとする30条も、84条とともに租税法律主義を定める規定とされます。

「租税法律主義」は条文上の言葉ではなく講学上の呼び名で、その内容として、課税の要件を法律で定めること(課税要件法定主義)と、その定めを明確にすること(課税要件明確主義)などが挙げられます。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP