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名義預金

ひとことで言うと

家族などの名義で預け入れられているが、資金の出所や管理の状況などから、実質的には名義人以外の者(典型的には被相続人)の財産と認められる預貯金を指す言葉。

名義預金とは、配偶者や子・孫など家族の名義になっている預貯金のうち、被相続人が資金を出し、管理・運用していたことなどから、実質的には被相続人の財産と認められるものを指して一般に使われる言葉で、法令上の用語ではありません。

名義預金に当たるかどうかは、資金の出所、管理・運用の状況、そこから生じる利益の帰属、名義人との関係、名義人となった経緯などを総合して判断されます。名義預金は、相続税の申告では被相続人の財産として課税対象となります。

法令等

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