預金契約とは、預金者が銀行などの金融機関に金銭の保管を委託し、金融機関が同じ種類・同じ額の金銭を返還する義務を負う契約をいいます。金融機関は預かった金銭を消費(運用)できるため、民法上は消費寄託にあたると解するのが通説で、預金・貯金の契約についての特則も置かれています(民法666条3項)。
振込入金の受入れや口座振替などの事務も含む点で、委任・準委任の性質もあわせもつと解されています。預金債権の譲渡を制限する特約は、悪意または重大な過失のある譲受人などに対抗できます(466条の5)。
預金者が銀行などの金融機関に金銭の保管を委託し、金融機関が同じ種類・同じ額の金銭を返還する義務を負う契約で、民法上の消費寄託にあたると解されているもの。
預金契約とは、預金者が銀行などの金融機関に金銭の保管を委託し、金融機関が同じ種類・同じ額の金銭を返還する義務を負う契約をいいます。金融機関は預かった金銭を消費(運用)できるため、民法上は消費寄託にあたると解するのが通説で、預金・貯金の契約についての特則も置かれています(民法666条3項)。
振込入金の受入れや口座振替などの事務も含む点で、委任・準委任の性質もあわせもつと解されています。預金債権の譲渡を制限する特約は、悪意または重大な過失のある譲受人などに対抗できます(466条の5)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。