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預金契約

ひとことで言うと

預金者が銀行などの金融機関に金銭の保管を委託し、金融機関が同じ種類・同じ額の金銭を返還する義務を負う契約で、民法上の消費寄託にあたると解されているもの。

預金契約とは、預金者が銀行などの金融機関に金銭の保管を委託し、金融機関が同じ種類・同じ額の金銭を返還する義務を負う契約をいいます。金融機関は預かった金銭を消費(運用)できるため、民法上は消費寄託にあたると解するのが通説で、預金・貯金の契約についての特則も置かれています(民法666条3項)。

振込入金の受入れや口座振替などの事務も含む点で、委任・準委任の性質もあわせもつと解されています。預金債権の譲渡を制限する特約は、悪意または重大な過失のある譲受人などに対抗できます(466条の5)。

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