家事審判とは、家事事件手続法の別表第一・別表第二に掲げる事項などについて、家庭裁判所が判断を示す裁判を指す言葉です(家事事件手続法39条)。別表第一には後見開始や相続の放棄の申述の受理など、別表第二には婚姻費用の分担、子の監護に関する処分、遺産の分割などが掲げられています。
別表第二の事項は家事調停の対象にもなり、調停が不成立で終わると、調停の申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされます(272条4項)。即時抗告ができる審判は、確定するまで効力を生じません(74条2項)。
後見開始や遺産分割など、家事事件手続法の別表に掲げる家庭に関する事項について、家庭裁判所がする裁判。
家事審判とは、家事事件手続法の別表第一・別表第二に掲げる事項などについて、家庭裁判所が判断を示す裁判を指す言葉です(家事事件手続法39条)。別表第一には後見開始や相続の放棄の申述の受理など、別表第二には婚姻費用の分担、子の監護に関する処分、遺産の分割などが掲げられています。
別表第二の事項は家事調停の対象にもなり、調停が不成立で終わると、調停の申立ての時に審判の申立てがあったものとみなされます(272条4項)。即時抗告ができる審判は、確定するまで効力を生じません(74条2項)。
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