お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かていさいばんしょちょうさかん

家庭裁判所調査官

Family Court Investigating Officer
ひとことで言うと

家庭裁判所と高等裁判所に置かれ、家事事件・人事訴訟・少年事件について、裁判官の命令に従い事実の調査などを行う裁判所の職員。

家庭裁判所調査官とは、各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる裁判所の職員で、家庭裁判所では、家事事件の審判・調停、人事訴訟の附帯処分等の裁判、少年保護事件の審判に必要な調査などを行います(裁判所法61条の2第1項・2項)。職務を行うについては、裁判官の命令に従います(同条4項)。

家事審判や人事訴訟では、裁判所は家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができ、調査官は調査の結果を書面又は口頭で報告し、意見を付することができます(家事事件手続法58条、人事訴訟法34条)。

別名・略称
家裁調査官
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP