ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)とは、不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合に、子を常居所を有していた国に返還することなどを定めた条約です(ハーグ条約実施法1条)。日本では条約の発効日である2014年4月1日に実施法が施行され(同法附則1条)、中央当局は外務大臣です(3条)。
日本への連れ去り等により監護の権利を侵害された者は、家庭裁判所に子の返還を申し立てることができ(26条)、子が16歳未満であることなどに当たれば、原則として返還が命じられます(27条、28条)。
国境を越えて不法に連れ去られ又は留置された子を、原則として元の常居所地国に返還することなどを定めた条約で、日本では2014年4月1日に発効したもの。
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)とは、不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合に、子を常居所を有していた国に返還することなどを定めた条約です(ハーグ条約実施法1条)。日本では条約の発効日である2014年4月1日に実施法が施行され(同法附則1条)、中央当局は外務大臣です(3条)。
日本への連れ去り等により監護の権利を侵害された者は、家庭裁判所に子の返還を申し立てることができ(26条)、子が16歳未満であることなどに当たれば、原則として返還が命じられます(27条、28条)。
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