子の引渡しの強制執行とは、子の引渡しを命ずる裁判などに基づく強制執行で、執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法と、間接強制(172条1項)の方法のいずれかにより行います(民事執行法174条1項)。前者は、間接強制の決定の確定から2週間の経過、間接強制では見込みがないこと、子の急迫の危険の防止の必要のいずれかに当たるときに限られます(174条2項)。
執行官は子に対して威力を用いることはできません(175条8項)。2020年4月1日施行の改正で設けられた規定です。
子の引渡しを命ずる審判などに基づく強制執行で、執行官に子の引渡しを実施させる方法と、間接強制の方法があるもの。
子の引渡しの強制執行とは、子の引渡しを命ずる裁判などに基づく強制執行で、執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法と、間接強制(172条1項)の方法のいずれかにより行います(民事執行法174条1項)。前者は、間接強制の決定の確定から2週間の経過、間接強制では見込みがないこと、子の急迫の危険の防止の必要のいずれかに当たるときに限られます(174条2項)。
執行官は子に対して威力を用いることはできません(175条8項)。2020年4月1日施行の改正で設けられた規定です。
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