氏の変更とは、やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときに、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、氏及び氏の振り仮名の変更について家庭裁判所の許可を得て届け出ることをいいます(戸籍法107条1項)。「やむを得ない事由」とは、氏を変更しないと社会生活に著しい支障を来す場合をいうとされています。
民法上も、婚姻・離婚・縁組で氏が変わり(750条、767条、810条)、父又は母と氏を異にする子は、家庭裁判所の許可を得てその父又は母の氏を称することができます(791条1項)。
やむを得ない事由がある場合に、戸籍の筆頭者とその配偶者が家庭裁判所の許可を得て届け出ることにより、氏を変更すること。
氏の変更とは、やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときに、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、氏及び氏の振り仮名の変更について家庭裁判所の許可を得て届け出ることをいいます(戸籍法107条1項)。「やむを得ない事由」とは、氏を変更しないと社会生活に著しい支障を来す場合をいうとされています。
民法上も、婚姻・離婚・縁組で氏が変わり(750条、767条、810条)、父又は母と氏を異にする子は、家庭裁判所の許可を得てその父又は母の氏を称することができます(791条1項)。
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