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遺言執行者

ひとことで言うと

遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つ者。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つ者です(民法1012条1項)。遺言者は遺言で遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託できます(1006条1項)。遺言執行者がないときなどは、家庭裁判所が利害関係人の請求により選任します(1010条)。

遺言執行者がある場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができ(1012条2項)、その権限内で遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に直接効力を生じます(1015条)。

法令等

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