お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど

自筆証書遺言書保管制度

ひとことで言うと

遺言者が自筆証書遺言の遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管してもらえる、遺言書保管法に基づく制度。

自筆証書遺言書保管制度とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)に基づき、遺言者が、民法968条の自筆証書遺言に係る遺言書を、法務大臣が指定する法務局(遺言書保管所)に保管してもらえる制度です。

保管の申請は、法務省令で定める様式に従った無封の遺言書について、遺言者が自ら出頭して行います(同法4条)。遺言者の死亡後、相続人などは遺言書情報証明書の交付や閲覧を請求でき(9条)、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要です(11条)。

別名・略称
遺言書保管制度
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP