使用人兼務役員とは、法人税法上、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいいます(法人税法34条6項)。社長、代表取締役、副社長・専務・常務、監査役、指名委員会等設置会社の取締役、一定の要件を満たす同族会社の役員などは除かれます(同項、同法施行令71条)。
使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与は、役員給与の損金不算入の規定(34条1項)の対象から除かれます。
法人税法上、部長・課長など使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する役員。
使用人兼務役員とは、法人税法上、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいいます(法人税法34条6項)。社長、代表取締役、副社長・専務・常務、監査役、指名委員会等設置会社の取締役、一定の要件を満たす同族会社の役員などは除かれます(同項、同法施行令71条)。
使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与は、役員給与の損金不算入の規定(34条1項)の対象から除かれます。
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