クローバック条項は、決算の修正再表示など報酬額の算定の前提となった業績指標の誤りや、役員の非違行為など、あらかじめ定めた事由が生じた場合に、役員が支給済みの報酬の一部または全部を会社に返還する義務を負うと定める条項です。法令上の用語ではありません。
権利が確定していない未支給の報酬を失効させる「マルス条項」と区別されます。日本では、導入は法令上・上場規則上の義務ではありません。
業績指標の誤りや不正行為など一定の事由が生じた場合に、役員が支給済みの報酬を会社に返還する義務を負うと定める条項。
クローバック条項は、決算の修正再表示など報酬額の算定の前提となった業績指標の誤りや、役員の非違行為など、あらかじめ定めた事由が生じた場合に、役員が支給済みの報酬の一部または全部を会社に返還する義務を負うと定める条項です。法令上の用語ではありません。
権利が確定していない未支給の報酬を失効させる「マルス条項」と区別されます。日本では、導入は法令上・上場規則上の義務ではありません。
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