任意の指名委員会・報酬委員会とは、監査役会設置会社などが、経営陣・取締役の指名や報酬について取締役会に関与・助言させるため任意に設ける委員会を指す言葉です。指名委員会等設置会社に置かれる法定の指名委員会・報酬委員会(会社法404条1項・3項)とは異なります。
2026年改訂のコーポレートガバナンス・コード原則4-7は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に満たない会社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置すべきとしています。