取締役とは、株主総会の決議で選任され(会社法329条1項)、株式会社の業務執行の決定や執行などを担う役員です。株式会社には1人以上の取締役が必要で(326条1項)、会社との関係は委任に関する規定に従います(330条)。
取締役会を置かない会社では、取締役が業務を執行し、原則として各自が会社を代表します(348条1項、349条1項・2項)。取締役会設置会社では取締役は3人以上必要で(331条5項)、取締役全員で組織する取締役会が業務執行の決定や職務執行の監督を行います(362条)。
株主総会で選任され、株式会社の業務執行の決定や執行などを担う役員。
取締役とは、株主総会の決議で選任され(会社法329条1項)、株式会社の業務執行の決定や執行などを担う役員です。株式会社には1人以上の取締役が必要で(326条1項)、会社との関係は委任に関する規定に従います(330条)。
取締役会を置かない会社では、取締役が業務を執行し、原則として各自が会社を代表します(348条1項、349条1項・2項)。取締役会設置会社では取締役は3人以上必要で(331条5項)、取締役全員で組織する取締役会が業務執行の決定や職務執行の監督を行います(362条)。
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