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しはいにん

支配人

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ひとことで言うと

商人や会社に選任され、営業所又は本店・支店で、その営業・事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持つ使用人。

支配人とは、商人や会社に選任され、その営業所(会社では本店又は支店)において、営業・事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人です(商法20条・21条1項、会社法10条・11条1項)。他の使用人を選任・解任でき、代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できません(商法21条2項・3項、会社法11条2項・3項)。

選任と代理権の消滅は登記事項で(商法22条、会社法918条)、支配人は許可なく競業などをしてはなりません(商法23条、会社法12条)。

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