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行政調査

ひとことで言うと

行政機関が、処分などの行政活動に必要な情報を集めるために行う、報告の徴収、質問、立入検査などの活動の総称。

行政調査とは、行政機関が、処分その他の行政活動に必要な情報を収集するために行う、報告の徴収、資料の提出の求め、質問、立入検査などの活動をまとめていう言葉です。法令上の用語ではなく行政法の講学上の概念で、それぞれの調査の根拠は個別の法律に置かれます(例えば国税通則法74条の2の質問検査)。

行政手続法は、報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分・行政指導について、同法第2章から第4章の2までの規定を適用しないとしています(3条1項14号)。

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