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とりけしそしょう

取消訴訟

ひとことで言うと

行政庁の処分や、審査請求に対する裁決などの取消しを求めて裁判所に起こす訴訟。

取消訴訟とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める「処分の取消しの訴え」と、審査請求に対する裁決などの取消しを求める「裁決の取消しの訴え」をあわせた呼び方で、抗告訴訟の一つです(行政事件訴訟法3条2項・3項、9条1項)。

取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起でき(9条)、処分又は裁決があったことを知った日から6か月、処分又は裁決の日から1年を経過すると、正当な理由がない限り提起できません(14条)。原則として、審査請求を経ずに直接提起できます(8条)。

法令等

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