お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
むこうとうかくにんそしょう

無効等確認訴訟

ひとことで言うと

行政庁の処分や裁決が存在するかどうか、またはその効力があるかどうかの確認を求める抗告訴訟。

無効等確認訴訟(無効等確認の訴え)とは、処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、抗告訴訟の一つです(行政事件訴訟法3条4項)。取消訴訟の出訴期間(14条)は準用されていません。

提起できるのは、その処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、処分の存否や効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限られます(同法36条)。

別名・略称
無効等確認の訴え
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP