行政事件訴訟法とは、行政事件訴訟について、他の法律に特別の定めがある場合を除いて適用される一般的な法律です(行政事件訴訟法1条)。行政事件訴訟として、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4類型を定めています(2条〜6条)。
抗告訴訟には、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えなどがあります(3条)。取消訴訟の出訴期間(14条)や執行停止(25条)などを定め、この法律に定めがない事項は民事訴訟の例によります(7条)。
行政庁の処分の取消しを求める訴訟など、行政事件訴訟の種類と手続について定める法律。
行政事件訴訟法とは、行政事件訴訟について、他の法律に特別の定めがある場合を除いて適用される一般的な法律です(行政事件訴訟法1条)。行政事件訴訟として、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4類型を定めています(2条〜6条)。
抗告訴訟には、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えなどがあります(3条)。取消訴訟の出訴期間(14条)や執行停止(25条)などを定め、この法律に定めがない事項は民事訴訟の例によります(7条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。