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そんしつほしょう

損失補償

ひとことで言うと

公共のための土地収用など、適法な公権力の行使によって特定の者に加えられた財産上の特別の犠牲を、全体の公平な負担の見地から補う財産的な補償。

損失補償とは、公共事業のための土地収用など、適法な公権力の行使によって特定の者に加えられた財産上の特別の犠牲に対し、全体の公平な負担の見地から行う財産的な補償をいいます。違法な行為による損害を償う国家賠償とは、原因となる行為が適法である点で区別されます。

日本国憲法は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定め(29条3項)、例えば土地収用法は、収用等による損失は起業者が補償し、原則として金銭で行うと定めています(68条、70条)。

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