差止訴訟(差止めの訴え)とは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにかかわらず、これがされようとしている場合に、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいい、抗告訴訟の一つです(行政事件訴訟法3条7項)。
処分などがされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、また損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り提起でき、原告は法律上の利益を有する者に限られます(同法37条の4第1項・3項)。
行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないのにされようとしている場合に、その処分などをしてはならないことを命ずるよう求める抗告訴訟。
差止訴訟(差止めの訴え)とは、行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにかかわらず、これがされようとしている場合に、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいい、抗告訴訟の一つです(行政事件訴訟法3条7項)。
処分などがされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、また損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り提起でき、原告は法律上の利益を有する者に限られます(同法37条の4第1項・3項)。
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