原告適格とは、個別の事件で取消訴訟などの訴えを提起することができる資格をいいます。処分または裁決の取消訴訟は、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起することができます(行政事件訴訟法9条1項)。
処分の相手方以外の第三者について法律上の利益の有無を判断するときは、根拠法令の文言だけでなく、その趣旨・目的や、処分において考慮されるべき利益の内容・性質を考慮し、目的を共通にする関係法令の趣旨・目的も参酌します(同条2項)。
取消訴訟などの行政訴訟を提起できる資格で、処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認められるもの。
原告適格とは、個別の事件で取消訴訟などの訴えを提起することができる資格をいいます。処分または裁決の取消訴訟は、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起することができます(行政事件訴訟法9条1項)。
処分の相手方以外の第三者について法律上の利益の有無を判断するときは、根拠法令の文言だけでなく、その趣旨・目的や、処分において考慮されるべき利益の内容・性質を考慮し、目的を共通にする関係法令の趣旨・目的も参酌します(同条2項)。
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