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ぎょうせいしょぶんのしっこうていし

行政処分の執行停止

Stay of Execution
ひとことで言うと

処分の取消訴訟の提起や審査請求があった場合に、裁判所や審査庁が、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部を停止すること。

行政処分の執行停止とは、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部を停止することです。処分の取消しの訴えを提起しても、処分の効力などは妨げられないのが原則です(行政事件訴訟法25条1項)。裁判所は、処分などにより生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、申立てにより、決定で執行停止をすることができます(同条2項)。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときなどはできません(同条4項)。

審査請求があった場合も、審査庁が執行停止をすることができます(行政不服審査法25条)。

別名・略称
執行停止
法令等

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