審査請求とは、行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づく申請をしたのに相当の期間内に処分がされない(不作為)場合の申請者が、行政庁に対して行う行政不服審査法上の不服申立てです(同法2条、3条)。審査請求先は、法律に特別の定めがない限り、上級行政庁がなければ処分庁等、あれば原則として最上級行政庁です(4条)。
処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分があった日の翌日から1年以内にしなければなりません(18条)。審理は原則として審理員が行います(9条)。