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きょうじ

教示

ひとことで言うと

行政庁が処分をするときに、相手方に対し、不服申立てや取消訴訟ができる旨、その相手方となる行政庁・被告、期間などを知らせること。

教示とは、行政庁が、不服申立てをすることができる処分をする場合に、処分の相手方に対し、不服申立てができる旨、不服申立てをすべき行政庁、不服申立期間を書面で知らせることをいいます(行政不服審査法82条1項)。取消訴訟を提起できる処分についても、被告とすべき者、出訴期間などを書面で教示しなければなりません(行政事件訴訟法46条)。

処分を口頭でする場合は除かれます。教示をしなかった場合には、処分庁に不服申立書を提出することができます(行政不服審査法83条)。

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