お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
さいちょうさのせいきゅう

再調査の請求

Request for Re-investigation
ひとことで言うと

税務署長などがした国税に関する処分に不服がある者が、その処分をした税務署長などに対してする不服申立て。

再調査の請求とは、税務署長、国税局長または税関長がした国税に関する法律に基づく処分に不服がある者が、その処分をした行政機関の長に対してする不服申立てです(国税通則法75条1項1号イ)。国税不服審判所長への審査請求と、いずれかを選択できます。

原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に書面でしなければならず(77条1項、81条1項)、決定になお不服があれば審査請求ができます(75条3項)。請求から3か月を経過しても決定がない場合も、審査請求ができます(同条4項1号)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP