出訴期間とは、訴えを提起することができる期間の制限をいいます。行政処分の取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月(主観的出訴期間)、または処分または裁決の日から1年(客観的出訴期間)を経過したときは、正当な理由がない限り提起できません(行政事件訴訟法14条1項・2項)。
審査請求をした場合は、その裁決を知った日から6か月、裁決の日から1年が基準となります(同条3項)。個別の法律に別の出訴期間が定められていることもあります。
訴えを提起することができる期間の制限で、特に行政処分の取消訴訟では、処分などを知った日から6か月、処分などの日から1年とされているもの。
出訴期間とは、訴えを提起することができる期間の制限をいいます。行政処分の取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月(主観的出訴期間)、または処分または裁決の日から1年(客観的出訴期間)を経過したときは、正当な理由がない限り提起できません(行政事件訴訟法14条1項・2項)。
審査請求をした場合は、その裁決を知った日から6か月、裁決の日から1年が基準となります(同条3項)。個別の法律に別の出訴期間が定められていることもあります。
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