行政不服審査会とは、行政不服審査法に基づき総務省に置かれる第三者機関で、主任の大臣などが審査庁となる審査請求について、審査庁から諮問を受けて調査審議し、答申します(行政不服審査法67条・43条1項)。委員9人で組織され、委員は両議院の同意を得て総務大臣が任命します(68条・69条)。
地方公共団体の長が審査庁となる場合は、地方公共団体に置かれる附属機関に諮問されます(81条)。
大臣などが審査庁となる審査請求について、裁決の前に審査庁からの諮問を受けて答申する、総務省に置かれた第三者機関。
行政不服審査会とは、行政不服審査法に基づき総務省に置かれる第三者機関で、主任の大臣などが審査庁となる審査請求について、審査庁から諮問を受けて調査審議し、答申します(行政不服審査法67条・43条1項)。委員9人で組織され、委員は両議院の同意を得て総務大臣が任命します(68条・69条)。
地方公共団体の長が審査庁となる場合は、地方公共団体に置かれる附属機関に諮問されます(81条)。
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