お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
じょうほうこうかいほう

情報公開法

Act on Access to Information Held by Administrative Organs
ひとことで言うと

何人も国の行政機関の長に対して行政文書の開示を請求できることなどを定めた法律の通称で、正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」。

情報公開法とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の通称で、何人も、行政機関の長に対し、その行政機関が保有する行政文書の開示を請求できることを定めています(3条)。行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、電磁的記録で、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものです(2条2項)。

行政機関の長は、個人に関する情報、法人の正当な利益を害するおそれのある情報などの不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなければなりません(5条)。

別名・略称
行政機関の保有する情報の公開に関する法律、行政機関情報公開法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP