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こうぶんしょかんりほう

公文書管理法

Public Records and Archives Management Act
ひとことで言うと

国や独立行政法人等の活動や歴史的事実の記録である公文書等について、作成・整理・保存から国立公文書館等への移管・廃棄、利用までの管理のルールを定めた法律。

公文書管理法(正式名称「公文書等の管理に関する法律」)は、国や独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等を、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と位置づけ、その管理に関する基本的事項を定める法律です(1条)。

行政機関の職員に、軽微な事案を除き、意思決定に至る過程などを跡付け・検証できるよう文書を作成することを義務づけ(4条)、保存期間の設定(5条)、保存期間満了後の国立公文書館等への移管または廃棄(8条)、特定歴史公文書等の利用請求(16条)などを定めています。

別名・略称
公文書等の管理に関する法律
法令等

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