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さいけんかいしゅう

債権回収

Debt collection
ひとことで言うと

売掛金や貸付金など、支払期限を過ぎても支払われない債権について、交渉や法的手続を通じて支払を受けること。

債権回収は、取引先の支払遅延などで未払いとなった代金などを、実際に回収するための一連の対応を指します。

まず督促や内容証明郵便による請求などの任意の交渉を行い、支払われなければ支払督促(民事訴訟法382条)、訴訟、民事調停などの裁判手続を使います。判決などの債務名義を得た後は、強制執行で預金や売掛金などを差し押さえて回収します(民事執行法22条)。相手方が財産を処分するおそれがあるときは、仮差押えで財産を保全することもあります。

別名・略称
売掛金回収、未収金回収、債権の取立て
法令等

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