債権回収は、取引先の支払遅延などで未払いとなった代金などを、実際に回収するための一連の対応を指します。
まず督促や内容証明郵便による請求などの任意の交渉を行い、支払われなければ支払督促(民事訴訟法382条)、訴訟、民事調停などの裁判手続を使います。判決などの債務名義を得た後は、強制執行で預金や売掛金などを差し押さえて回収します(民事執行法22条)。相手方が財産を処分するおそれがあるときは、仮差押えで財産を保全することもあります。
売掛金や貸付金など、支払期限を過ぎても支払われない債権について、交渉や法的手続を通じて支払を受けること。
債権回収は、取引先の支払遅延などで未払いとなった代金などを、実際に回収するための一連の対応を指します。
まず督促や内容証明郵便による請求などの任意の交渉を行い、支払われなければ支払督促(民事訴訟法382条)、訴訟、民事調停などの裁判手続を使います。判決などの債務名義を得た後は、強制執行で預金や売掛金などを差し押さえて回収します(民事執行法22条)。相手方が財産を処分するおそれがあるときは、仮差押えで財産を保全することもあります。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。