極度額とは、継続的な取引などから生じる不特定の債務を保証・担保する場合に、保証人が負う責任や担保される債権の上限として定める金額です。
個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)では、保証人は元本・利息・違約金・損害賠償などの全部について極度額を限度として責任を負い、極度額を書面などで定めなければ契約は効力を生じません(民法465条の2)。根抵当権も、極度額の限度で不特定の債権を担保するものです(398条の2)。
根保証や根抵当権で、将来発生する不特定の債務を担保する場合の、責任や担保の上限となる金額。
極度額とは、継続的な取引などから生じる不特定の債務を保証・担保する場合に、保証人が負う責任や担保される債権の上限として定める金額です。
個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)では、保証人は元本・利息・違約金・損害賠償などの全部について極度額を限度として責任を負い、極度額を書面などで定めなければ契約は効力を生じません(民法465条の2)。根抵当権も、極度額の限度で不特定の債権を担保するものです(398条の2)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
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