保証契約とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、保証人がその履行をする責任を負うことを内容とする、債権者と保証人の間の契約です(民法446条1項)。主たる債務者の委託がなくても結べ、書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じません(同条2項・3項)。
個人の根保証は極度額を定めなければ効力を生じず(465条の2)、事業のための貸金等債務を個人が保証する場合は、経営者などを除き、契約前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じません(465条の6、465条の9)。
主たる債務者が債務を履行しないときに、保証人がその履行をする責任を負うことを、保証人と債権者との間で約束する契約。
保証契約とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに、保証人がその履行をする責任を負うことを内容とする、債権者と保証人の間の契約です(民法446条1項)。主たる債務者の委託がなくても結べ、書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じません(同条2項・3項)。
個人の根保証は極度額を定めなければ効力を生じず(465条の2)、事業のための貸金等債務を個人が保証する場合は、経営者などを除き、契約前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じません(465条の6、465条の9)。
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