分別の利益とは、同じ主たる債務について数人の保証人がいる場合に、各保証人が、主たる債務の額を保証人の数で等しく割った額についてだけ保証債務を負うことをいいます。民法は、数人の保証人がある場合には、各別の行為により債務を負担したときでも、分割債務の規定(427条)を適用するとしています(456条)。
主たる債務が不可分である場合や、各保証人が全額を弁済する旨の特約がある場合は、各保証人が全額について責任を負います(465条1項参照)。連帯保証人には分別の利益がないとされています。
同じ主たる債務について数人の保証人がいる場合に、各保証人が債務額を保証人の数で割った額についてだけ保証債務を負うこと。
分別の利益とは、同じ主たる債務について数人の保証人がいる場合に、各保証人が、主たる債務の額を保証人の数で等しく割った額についてだけ保証債務を負うことをいいます。民法は、数人の保証人がある場合には、各別の行為により債務を負担したときでも、分割債務の規定(427条)を適用するとしています(456条)。
主たる債務が不可分である場合や、各保証人が全額を弁済する旨の特約がある場合は、各保証人が全額について責任を負います(465条1項参照)。連帯保証人には分別の利益がないとされています。
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