分割債務とは、数人の債務者がある場合に、各債務者が、全体の債務を分割した一定の割合についてだけ義務を負う債務をいいます。民法は、数人の債務者がある場合、別段の意思表示がないときは、各債務者はそれぞれ等しい割合で義務を負うとしており(427条)、これを分割主義の原則といいます。
法令の規定や当事者の意思表示によって連帯して債務を負担するときは連帯債務となり(436条)、債務の目的が性質上不可分であるときは不可分債務となります(430条)。
数人の債務者が一つの可分な給付について債務を負う場合に、各債務者が分割された割合でだけ義務を負う債務。
分割債務とは、数人の債務者がある場合に、各債務者が、全体の債務を分割した一定の割合についてだけ義務を負う債務をいいます。民法は、数人の債務者がある場合、別段の意思表示がないときは、各債務者はそれぞれ等しい割合で義務を負うとしており(427条)、これを分割主義の原則といいます。
法令の規定や当事者の意思表示によって連帯して債務を負担するときは連帯債務となり(436条)、債務の目的が性質上不可分であるときは不可分債務となります(430条)。
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