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れんたいさいむ

連帯債務

Joint and Several Obligation
ひとことで言うと

性質上可分な債務を、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担し、債権者がその一人又は全員に全部又は一部の履行を請求できる債務。

連帯債務とは、債務の目的が性質上可分である場合に、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して負担する債務をいいます。債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全員に対し、全部又は一部の履行を請求できます(民法436条)。

一人について生じた事由は、更改・相殺・混同を除き、他の連帯債務者に効力を生じないのが原則です(441条)。弁済などをした連帯債務者は、他の連帯債務者に負担部分に応じて求償できます(442条)。

法令等

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