根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のことです(民法465条の2第1項)。特定の債務だけを保証する通常の保証と異なり、将来発生する債務も含めて保証の対象となります。
保証人が法人でない根保証契約(個人根保証契約)は、極度額を書面等で定めなければ効力を生じず、保証人は極度額を限度として責任を負います(465条の2)。主たる債務者又は保証人の死亡、保証人の破産手続開始の決定などがあると、主たる債務の元本が確定します(465条の4第1項)。
一定の範囲に属する不特定の債務をまとめて主たる債務とする保証契約。
根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のことです(民法465条の2第1項)。特定の債務だけを保証する通常の保証と異なり、将来発生する債務も含めて保証の対象となります。
保証人が法人でない根保証契約(個人根保証契約)は、極度額を書面等で定めなければ効力を生じず、保証人は極度額を限度として責任を負います(465条の2)。主たる債務者又は保証人の死亡、保証人の破産手続開始の決定などがあると、主たる債務の元本が確定します(465条の4第1項)。
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