保証人に対する情報提供義務とは、民法が保証人の保護のために定める、次の3つの義務を指します。
①事業のための債務の保証を個人に頼む主たる債務者は、財産・収支の状況などの情報を提供しなければならず、怠ると保証契約が取り消されることがあります(465条の10)。②委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は主たる債務の履行状況を提供します(458条の2)。③主たる債務者が期限の利益を失ったときは、債権者は個人の保証人に、それを知った時から2か月以内に通知しなければなりません(458条の3)。
保証契約に関して、主たる債務者や債権者が、保証人や保証人になろうとする者に対し、財産の状況や主たる債務の履行状況などの情報を提供する民法上の義務。
保証人に対する情報提供義務とは、民法が保証人の保護のために定める、次の3つの義務を指します。
①事業のための債務の保証を個人に頼む主たる債務者は、財産・収支の状況などの情報を提供しなければならず、怠ると保証契約が取り消されることがあります(465条の10)。②委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は主たる債務の履行状況を提供します(458条の2)。③主たる債務者が期限の利益を失ったときは、債権者は個人の保証人に、それを知った時から2か月以内に通知しなければなりません(458条の3)。
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