保証意思宣明公正証書とは、事業のために負担した貸金等債務を個人が保証する保証契約(又はその債務を含む根保証契約)を結ぶ前に、保証人になろうとする者が公証人に保証債務を履行する意思を口頭で述べて作成する公正証書です。契約締結の日前1か月以内に作成されていなければ、保証契約は効力を生じません(民法465条の6第1項)。
保証人が法人の場合(同条3項)や、主たる債務者である法人の取締役・過半数株主など、主たる債務者の配偶者で事業に現に従事している者などの場合は不要です(465条の9)。
事業のための借入れなどを個人が保証する場合に、保証契約の締結前1か月以内に作成しなければならない、保証人になろうとする者の保証意思を確認する公正証書。
保証意思宣明公正証書とは、事業のために負担した貸金等債務を個人が保証する保証契約(又はその債務を含む根保証契約)を結ぶ前に、保証人になろうとする者が公証人に保証債務を履行する意思を口頭で述べて作成する公正証書です。契約締結の日前1か月以内に作成されていなければ、保証契約は効力を生じません(民法465条の6第1項)。
保証人が法人の場合(同条3項)や、主たる債務者である法人の取締役・過半数株主など、主たる債務者の配偶者で事業に現に従事している者などの場合は不要です(465条の9)。
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