身元保証とは、被用者の行為によって使用者が受けた損害を賠償することを、身元保証人が使用者に約する契約で、名称を問わず「身元保証ニ関スル法律」の対象となります(1条)。期間を定めない場合は原則として成立の日から3年間有効で、期間を定めても5年を超えることはできません(1条、2条)。
使用者には一定の場合の通知義務があり、その場合などに身元保証人は契約を解除できます(3条、4条)。保証人が個人の場合、個人根保証契約として、極度額の定めがなければ効力を生じないと解されています(民法465条の2)。
被用者の行為によって使用者が受けた損害を賠償することを、身元保証人が使用者に約束する契約。
身元保証とは、被用者の行為によって使用者が受けた損害を賠償することを、身元保証人が使用者に約する契約で、名称を問わず「身元保証ニ関スル法律」の対象となります(1条)。期間を定めない場合は原則として成立の日から3年間有効で、期間を定めても5年を超えることはできません(1条、2条)。
使用者には一定の場合の通知義務があり、その場合などに身元保証人は契約を解除できます(3条、4条)。保証人が個人の場合、個人根保証契約として、極度額の定めがなければ効力を生じないと解されています(民法465条の2)。
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