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てがたほしょう

手形保証

ひとことで言うと

手形の支払を、手形や補箋に「保証」などと記載して署名することで担保する行為。

手形保証とは、手形の支払の全部又は一部を、手形上の保証によって担保することをいいます(手形法30条1項)。第三者のほか、すでに手形に署名した者もすることができます(同条2項)。保証は、手形又は補箋に「保証」などの文字で表示して保証人が署名し、誰のために保証するかを表示します(31条)。

保証人は、保証された者と同一の責任を負い、保証した債務が方式の瑕疵以外の理由で無効でも保証は有効です(32条1項・2項)。約束手形にも準用されます(77条3項)。

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