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遡求

ひとことで言うと

手形が満期に支払われないときなどに、所持人が裏書人や振出人などの前者に対して手形金などの支払を求めること。

遡求とは、手形が満期に支払われないとき、又は満期前でも引受の拒絶や支払人の破産手続開始などがあったときに、所持人が、裏書人、振出人その他の債務者に対して手形金などの支払を求めることをいいます(手形法43条)。約束手形では支払拒絶による遡求が準用されます(77条1項4号)。

振出・引受・裏書・保証をした者は所持人に対して合同して責任を負い、所持人は順序に関係なく各別に又は共同して請求できます(47条)。原則として拒絶証書による証明が必要ですが、作成を免除できます(44条、46条)。

別名・略称
遡求権
法令等

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