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てがたのふわたり

手形の不渡り

ひとことで言うと

支払のために呈示された手形や小切手が、資金不足などの理由で支払われないこと。

手形の不渡りとは、法令上の用語ではなく、支払のため呈示された手形や小切手が、資金不足などで支払を拒絶されることをいいます。所持人は、支払拒絶を証明して裏書人などに遡求できます(手形法43条、77条1項4号、小切手法39条)。

6か月以内に2回目の不渡りを出すと、2年間、当座取引と貸出取引ができなくなる取引停止処分を受け、この処分は2022年11月に手形交換所に代わった電子交換所でも続いています。中小企業倒産防止共済法は、取引停止の原因となる事実の公表を「倒産」の一つとしています(2条2項2号)。

法令等

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